権限の明示

(1)生命保険について

当社の生命保険募集人は、お客様と保険会社の生命保険契約の媒介を行います。
契約締結の代理権はないため、お客様の保険契約申込に対して、保険会社が承諾したときに有効に成立します。
当社の生命保険募集人に告知受領権はなく、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
当社の生命保険募集人に口頭でお伝えいただいたとしても、告知したことにはなりません。告知は、書面へのご記入をもって行います。

(2)損害保険について

当社の損害保険募集人は、お客様と保険会社の損害保険契約の締結の代理権及び、告知受領権を有しています。

(3)少額短期保険について

当社は少額短期保険会社との委託契約に基づき保険契約締結の媒介を行いますが、契約締結の代理権や告知受領権を有しておりません。告知受領権は保険会社および保険会社が指定した医師が有しており、当社募集人に対して口頭でお話しされただけでは告知とは認められませんのでご注意願います。